ストレスチェック義務化のスケジュール:いつから対象になる?
現在のスケジュール(2026年3月時点)
2028年4月1日が、ストレスチェック義務化の大きな転換点です。現在~2028年3月は50人以上の事業場が義務対象、2028年4月以降は50人未満の事業場も義務化開始となります。
なぜ2028年4月なのか
法改正から実施までに3~4年間の準備期間を設ける考え方があります。企業が十分に準備できるよう、猶予期間が設けられました。この期間を活用して、システムやプロセスの構築が可能です。
中小企業が対象に含まれる理由
従来の50人以上要件からの変更
これまで、常時使用する労働者が50人以上の企業のみにストレスチェック実施が義務付けられていました。50人未満の企業は努力義務の立場でした。しかし、メンタルヘルス不調の深刻化、予防的対策の重要性、公平な競争環境の構築の観点から全事業所対象への拡大が決定されました。
ストレスチェック義務化に向けた準備スケジュール
2026年3月~2027年上半期:情報収集・基礎準備期
ストレスチェックの実施要件について正確な情報を収集
自社の現状を把握(従業員数、既存の健康管理体制など)
外部委託先(医師、心理士など)の候補探し
2027年上半期~2027年末:システム構築・試行実施期
ストレスチェック実施方法の決定(紙、web、外部委託など)
実施スケジュールの決定
従業員への周知・説明
必要に応じて試行実施
2028年1月~3月:最終調整期
4月実施に向けた最終確認
従業員マニュアルの整備
個別相談体制の構築
なぜ今から準備が必要か
「2028年4月までまだ時間がある」と考えるのは危険です。適切な実施体制の構築には時間がかかり、外部医療機関との調整や費用確保、従業員への周知、個別相談体制の整備などの課題があります。早めから準備を開始することで、余裕を持って対応できます。
2028年4月以降に実施すべき具体的なステップ
ステップ1:実施体制の決定
外部医療機関に委託する方法、衛生管理者による実施、両者の併用から選択します。多くの中小企業は、外部医療機関への委託を選択しています。
ステップ2:実施時期と周期の決定
実施時期は4月から12月以内に実施必須、実施周期は原則1年に1回以上、年間計画を立案し従業員に周知します。
ステップ3:結果報告と面談の実施
要相談群(高ストレス者)への医師面談、組織分析による職場全体のストレス状況把握、その結果に基づいた職場環境改善を行います。
対応しない場合のリスク
法的リスク
ストレスチェック義務化後、実施しないことは労働安全衛生法違反となります。50万円以下の罰金、労働基準監督署からの行政指導、企業イメージの低下などのリスクがあります。
経営的リスク
メンタルヘルス対策がない企業として従業員の離職リスクが高まり、労災認定リスクの増加、生産性低下などの問題が生じます。また、若い世代の求職者はメンタルヘルス対策が充実した企業を評価する傾向があり、人材確保面でも不利になります。
よくある質問(FAQ)
Q1:50人未満の企業はいつからストレスチェックが義務化されますか?
2028年4月1日から義務化されます。この日以降、常時使用する労働者が50人未満の企業でも実施が義務付けられます。
Q2:2028年3月までは対応しなくてもいいですか?
法的には3月までは義務ではありませんが、今から準備を開始することを強くお勧めします。外部医療機関への委託は人気が高く、4月直前では対応できない可能性があります。
Q3:ストレスチェックにはどのくらいの費用がかかりますか?
企業規模や実施方法により異なりますが、1人あたり数百円~数千円が一般的です。50人の企業なら年間5~15万円程度が目安となります。
Q4:既に実施している企業は何か対応が必要ですか?
基本的には現在の実施方法を継続できます。ただし、改正に伴う新たなガイドラインや要件の変更がないか定期的に確認することをお勧めします。
Q5:従業員が少ない場合、個人が特定される心配はありませんか?
ストレスチェックは個人の結果が本人の同意なく開示されることはありません。結果は個人に通知され、本人が医師面談を希望した場合のみ医師が情報を受け取ります。
まとめ:今から始める準備が成功の鍵
2028年4月は確実に迫っています。今から準備を開始することで、外部委託先を余裕を持って選定でき、従業員への十分な説明・周知が可能になり、試行実施で課題を事前に発見・改善できます。メンタルヘルス対策は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上や離職防止にも直結します。