ストレスチェックで高ストレス者が出たら?中小企業の対応手順と注意点

ストレスチェックで高ストレス者が判明した際の対応手順を解説。面接指導の実施、個人情報保護、職場環境改善まで中小企業向けに分かりやすく説明します。

高ストレス者とは

ストレスチェックの結果、一定の基準を超えた従業員は「高ストレス者」と判定されます。厚生労働省の基準では、心理的な負担による心身の自覚症状が高い者、または心理的な負担の原因と周囲のサポートの状況が著しく悪い者が該当します。一般的に、全体の約10〜15%程度が高ストレス者と判定される傾向があります。

高ストレス者への対応フロー

高ストレス者が判明した場合、以下のステップで対応します。事業者として適切な対応を取ることが、従業員の健康を守り、法的リスクを回避するために重要です。

ステップ1:結果の通知(本人のみ)

ストレスチェックの結果は、実施者から本人に直接通知されます。事業者や上司に結果が自動的に共有されることはありません。本人の同意なく結果を閲覧することは法律で禁止されています。

ステップ2:面接指導の申出

高ストレス者と判定された従業員は、医師による面接指導を申し出ることができます。申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を実施する義務があります。申出をしやすい環境づくり(匿名性の確保、不利益取扱いの禁止の周知など)が大切です。

ステップ3:医師による面接指導の実施

面接指導は医師が実施します。産業医がいる場合は産業医が、いない場合は地域の産業保健センターに相談できます。面接では、勤務状況・心理的負担の状況・心身の状況等を確認し、必要なアドバイスが行われます。

ステップ4:就業上の措置

面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴取した上で、必要に応じて就業上の措置を講じます。具体的には、労働時間の短縮、作業の転換、深夜業の回数の減少などが考えられます。

絶対にやってはいけないこと

  • 本人の同意なく結果を閲覧すること(個人情報保護法・労働安全衛生法違反)

  • 高ストレスを理由にした不利益取扱い(解雇、退職勧奨、配置転換の強制等)

  • 面接指導の申出を拒否すること(法律上の義務違反)

  • 結果を人事評価に利用すること(目的外利用に該当)

職場環境の改善につなげるために

高ストレス者の個別対応だけでなく、集団分析の結果を職場環境の改善に活かすことが重要です。部署ごとのストレス傾向を把握し、業務量の偏り、コミュニケーション不足、ハラスメントの有無などの課題を特定し、組織的な改善につなげましょう。ストレスチェックは「やって終わり」ではなく、PDCAサイクルの一環として継続的に活用することが大切です。

Smart Stress Checkなら対応もスムーズ

Smart Stress Checkでは、高ストレス者の判定から結果通知、面接指導の案内まで、一連の流れをシステム上でサポートします。個人情報の取り扱いもシステムが適切に管理するため、小規模事業場でも安心してストレスチェックを実施できます。まずは無料で始めてみませんか。