ストレスチェック報告書とは?提出が必要な事業場
ストレスチェックを実施した事業場(従業員50人以上)は、毎年1回、労働基準監督署に結果を報告する義務があります。その際に使用する書類が「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」、通称「様式6号の11」です。2028年の義務化拡大後は50人未満の事業場も対象になる予定のため、今から慣れておくことを推奨します。
様式6号の11に記載する内容
報告書には以下の情報を記入します。①事業場の情報(事業場名・所在地・業種・常時使用する労働者数)②検査を実施した年月③検査を実施した者の氏名・職種④受検者数・高ストレス者数・面接指導実施者数⑤集団分析の実施有無。これらの数値はすべてストレスチェックの実施記録から集計する必要があります。
手書き・Excel vs 自動生成ツールの比較
【手書き・Excelの場合】厚生労働省のWebサイトから様式をダウンロードして手入力する方法です。集計作業に時間がかかり、入力ミスのリスクもあります。特に複数部署・複数回実施した場合は管理が複雑になります。
【自動生成ツールの場合】Smart Stress Checkでは、ストレスチェック実施後にワンクリックで様式6号の11を自動生成できます。受検者数・高ストレス者数はシステムが自動集計するため、入力ミスがなく大幅な時間短縮が可能です。
Smart Stress Checkで報告書を自動生成する手順
①ストレスチェックを実施し受検が完了したら管理画面にログイン→②「報告書」メニューから「様式6号の11を生成」をクリック→③事業場情報を確認・入力→④自動集計された受検者数・高ストレス者数を確認→⑤PDFとしてダウンロードし労働基準監督署へ提出。集計から書類完成まで数分で完了します。
提出期限と提出方法
報告書は、ストレスチェックを実施した年度の翌年1月末日までに管轄の労働基準監督署へ提出します。e-Gov(電子政府の総合窓口)を使った電子申請も可能です。提出忘れは法令違反となるため、実施後すぐに書類を作成・保管しておくことをおすすめします。