10人未満でもストレスチェックは実施できる
「うちは従業員が10人未満だからストレスチェックは関係ない」と思っていませんか?現在、労働安全衛生法によるストレスチェックの義務は従業員50人以上の事業場に課されています。しかし2028年4月には50人未満の事業場にも義務化が拡大されます。10人未満でも今すぐ実施できますし、義務化前に慣れておくことが重要です。
10人未満の事業場がストレスチェックを実施するメリット
小規模な事業場こそ、一人のメンタル不調が業務全体に与える影響が大きくなります。早期発見・早期対応ができれば、休職や離職のリスクを大幅に下げることができます。また、従業員に「会社が健康を気にかけている」と感じてもらえることで、定着率の向上にもつながります。
費用は?産業医は必要?よくある疑問を解消
【費用について】Smart Stress Checkのようなクラウド型サービスを使えば、従業員数・回数に関係なく完全無料で実施できます。厚生労働省配布のExcelプログラムも無料ですが操作が複雑で、小規模事業場には扱いにくいという声も多くあります。
【産業医について】10人未満の場合、産業医の選任義務はありません。外部の産業保健サービスや地域産業保健センターを活用することで、産業医なしでも適切に実施できます。
Smart Stress Checkで10人未満の会社が実施する手順
①smartstresscheck.jpにアクセスしてアカウント登録(3分)→②管理画面からQRコードを生成・従業員に共有→③従業員がスマホでQRコードを読み取り57問に回答(約3分)→④結果は個人に自動通知。10人未満の場合、集団分析は個人特定リスクのため非開示ですが、個人結果は本人に届きます。
2028年義務化に向けて今から始めるべき理由
義務化まで待つ必要はありません。今から実施することで①制度に慣れておける②従業員の信頼構築に早期から取り組める③万が一メンタル不調者が出た際の対応記録として活用できる、といったメリットがあります。Smart Stress Checkなら完全無料で、いつでも始めることができます。