導入ガイド

ストレスチェックは産業医なしでもできる?50人未満の中小企業向け解説

産業医がいない50人未満の中小企業でもストレスチェックは実施できます。実施者の要件・外部産業保健サービスの活用・クラウドツールで完結する方法を解説。

#ストレスチェック#産業医なし#中小企業

産業医なしでもストレスチェックは実施できる

「うちには産業医がいないから、ストレスチェックはできない」と思っている経営者・人事担当者の方は多いかもしれません。しかしこれは誤解です。産業医がいなくてもストレスチェックを実施する方法はあります。

ストレスチェックの「実施者」とは?

労働安全衛生法では、ストレスチェックを実施できる「実施者」として①医師②保健師③研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師を定めています。産業医はこの「医師」に含まれますが、産業医でなくても医師であれば実施者になれます。従業員50人未満の場合、産業医の選任義務はありません。

外部委託で解決!産業医なし企業の実施方法

最も現実的な方法は「外部の実施機関に委託する」ことです。①地域産業保健センター(無料・労働基準監督署管轄)②民間のEAP(従業員支援プログラム)事業者③ストレスチェックに特化したクラウドサービス(実施者提携あり)。地域産業保健センターは50人未満の事業場向けに産業保健サービスを無料で提供しており、実施者の紹介も行っています。

クラウドサービスと外部実施者を組み合わせる方法

Smart Stress Checkなどのクラウド型サービスは、問診票の配布・回収・集計・報告書作成をシステムで行います。実施者(医師・保健師等)は「結果の確認と高ストレス者への対応」だけを担当すればよいため、外部専門家に依頼するコストを最小限に抑えられます。

具体的な流れ:①Smart Stress Checkでアカウント登録(無料)→②従業員がスマホで受検→③システムが自動集計→④提携または任意の実施者が結果確認→⑤報告書を自動生成して労基署提出。

2028年義務化前に今から準備すべきこと

義務化に向けて準備すべきは2つです。①実施者(または委託先)の確保:地域産業保健センターや産業医紹介サービスに早めに相談。②実施システムの導入:Smart Stress Checkのような無料クラウドサービスを試しておく。義務化されてから慌てるより、今から慣れることで対応コストを大幅に抑えられます。

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