「うちには産業医がいないから、ストレスチェックはできないのでは」——50人未満の中小企業の経営者や人事担当者からよく聞く不安です。結論から言うと、産業医がいなくてもストレスチェックは実施できます。医師や保健師など一定の資格を持つ人が「実施者」になれば法的要件を満たせるためです。2028年4月1日には50人未満の事業場にも実施義務が拡大され、初回は2029年3月31日までの実施が求められます。この記事では、産業医不在の会社が使える実施者の選択肢と、無料・低コストで実施する具体的な方法を解説します。
産業医がいなくてもストレスチェックの実施者にはなれる
ストレスチェックの「実施者」と「産業医」は、法律上イコールではありません。労働安全衛生規則が定める実施者の条件を満たせば、産業医でなくても実施者になれます。
実施者になれるのは次のいずれかです。
- 医師(産業医に限らない。研修不要)
- 保健師(研修不要)
- 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師
つまり、社内に産業医がいなくても、外部の医師・保健師・研修修了者に委託すれば法的要件を満たせます。逆に、人事権を持つ人(解雇・昇進・異動の権限を持つ人事部長など)は、実施者にも実施の事務を担う「実施事務従事者」にもなれない点は注意が必要です。
産業医なしで使える3つの選択肢と費用相場
| 選択肢 | 費用感 | 向いている会社 |
|---|---|---|
| 地域産業保健センター(無料) | 0円 | 50人未満の小規模事業場 |
| 無料・低コストのクラウドツール | 0円〜1人あたり500〜3,000円/年 | システム費用を抑えたい会社 |
| 医療機関・産業医契約 | 月2〜5万円(年24〜60万円) | 手厚い個別サポートが欲しい会社 |
クラウドツールを使う場合、実施者はサービス提供事業者側の医師・保健師が務めるため、社内に有資格者がいなくても実施できます。医療機関に個別委託する場合は、費用は高めですが面談対応まで一貫して任せられるのがメリットです。
地域産業保健センター|50人未満なら完全無料で相談できる
産業医がいない会社にとって特に心強いのが、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する**地域産業保健センター(通称「地さんぽ」)**です。厚生労働省の案内によると、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、以下のような産業保健サービスを無料で提供しています。
- 長時間労働者への医師による面接指導の相談
- 健康相談窓口(メンタルヘルスに関することも対応)
- 医師・保健師による個別訪問での産業保健指導
- 産業保健に関する情報提供
ストレスチェックそのものの実施代行が必ず含まれるとは限らないため、まずは自社の管轄地域のセンターに事前申し込みのうえ相談し、対応範囲を確認するのが確実です。全国の連絡先は「こころの耳」ポータルサイトで都道府県ごとに確認できます。50人未満で産業医契約のコストをかけられない会社は、最初の相談先として検討する価値があります。
どの選択肢を選ぶか|判断のポイント
3つの選択肢はどれも「産業医がいなくても法的要件を満たせる」という点では同じですが、会社の状況によって向き不向きがあります。
- とにかく費用を抑えたい・従業員が50人未満:まず地域産業保健センターに相談し、対応可能な範囲を確認する。あわせて無料のクラウドツールを検討すると、費用0円での実施も現実的になる
- 社内に事務担当の余裕がない:クラウドツールは配信・回収・集計まで自動化されているものが多く、実施事務従事者の負担を最小限にできる
- 高ストレス者が出た場合の面談まで手厚く任せたい:医療機関や産業医契約は費用こそかかるが、面接指導や事後フォローまで一貫して依頼しやすい
- 将来的に50人以上への増員を見込んでいる:早めに医療機関や産業医と関係を作っておくと、義務化のタイミングでの切り替えがスムーズ
いずれの方法を選ぶ場合も、「実施者の資格要件を満たしているか」「個人情報の取り扱い体制が整っているか」の2点は契約前に必ず確認しましょう。
実施までの5ステップ
- 実施方法を決める:地域産業保健センターに相談する/クラウドツールを使う/医療機関に委託する、のいずれかを選ぶ
- 実施者を確定する:選んだ方法に応じて、外部の医師・保健師・研修修了者を実施者として配置する
- 社内体制を整える:人事権を持たない担当者で「実施事務従事者」を選定し、個人情報の取り扱いルールを決める
- 従業員へ周知する:目的、実施日時、結果の取り扱いについて事前に説明する
- 実施・結果活用:回答を集計し、高ストレス者には医師による面接指導の機会を用意する。結果は職場環境改善にも活用する
よくある質問(FAQ)
Q1. 産業医がいないと、ストレスチェックの実施義務自体がなくなりますか? A. なくなりません。50人以上の事業場は産業医の有無にかかわらず実施義務があります。産業医がいない場合は、外部の医師・保健師等に委託することで要件を満たせます。
Q2. 50人未満の会社は今すぐ実施しなくてもいいですか? A. 現時点では法的義務はありませんが、2028年4月1日から義務化が拡大され、初回は2029年3月31日までに実施する必要があります。地域産業保健センターや無料ツールを使えば準備コストは抑えられるため、早めの試行をおすすめします。
Q3. クラウドツールを使う場合、社内に医師や保健師がいなくても大丈夫ですか? A. 大丈夫です。多くのクラウドツールでは、サービス提供事業者側の医師・保健師が実施者を務める仕組みになっています。
Q4. 地域産業保健センターへの相談は誰でも無料ですか? A. 労働者数50人未満の事業場とそこで働く人が対象で、相談は無料です。利用にはセンターへの事前申し込みが必要です。
Q5. 実施者と実施事務従事者の違いは何ですか? A. 実施者は医師・保健師など資格を持ち、調査票の評価や高ストレス者の選定に関わる人です。実施事務従事者は、実施者の指示のもとで結果の入力やデータ管理など事務作業を行う人で、資格は不要ですが人事権を持つ人はなれません。
まとめ
産業医がいなくても、実施者の条件さえ満たせばストレスチェックは実施できます。50人未満の会社であれば、まず地域産業保健センターへの無料相談や、Smart Stress Checkのような低コストのクラウドツールから検討するのが現実的です。費用の詳しい比較はストレスチェック費用比較ガイド、義務化の全体像はストレスチェック義務化完全ガイドもあわせてご覧ください。2028年の義務化拡大に向けて、まずは自社に合った実施者の確保から始めてみましょう。